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令和4年福島県沖を震源とする地震により被害を受けた家屋の所有者の方へ
令和4年福島県沖を震源とする地震により被害を受けた家屋については、全壊・半壊家屋の解体についても支援を行うことにより、生活の早期再建を後押しします。
支援の内容
- 市町村長から、全壊又は半壊(大規模半壊を含む)の罹災証明書の交付を受けた家屋について解体を希望される方は、市町村が実施する公費解体事業(災害等廃棄物処理事業)の対象となります。
- 自らが家屋を解体・撤去した場合の費用も事後に請求できます。
【参考】罹災証明書
- 罹災証明書とは、災害による住家の被害の程度を証明する書面。
- 被災者から市町村へ申請した後、市町村が被害の状況を調査し、罹災証明書が交付される。
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|---|
損害基準判定 (住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合) |
50%以上 | 40%以上 50%未満 |
30%以上 40%未満 |
20%以上 30%未満 |
災害廃棄物対策フォトチャンネルについて
大規模災害の被害状況等の記録写真を閲覧・ダウンロード出来ます。